相談者:
東北地方 女性

相談内容:
依頼者の夫が、他の女性との間で不適切な関係を疑わせるやり取りがあり、将来的にも不安であるので、これをやめさせたい。

解説:
妻や夫には、配偶者と平穏な婚姻生活を維持する権利があります。それを他人が不貞行為(いわゆる不倫など)により侵害することは権利の侵害(不法行為)に当たり、侵害行為の防止や、損害賠償(慰謝料)を請求することが出来ます。
なお、不貞行為とは、不倫関係に限定されず、婚姻関係が破綻すると考えうる同様の行為(同棲など)を含む広い概念とされています。

対応:
・当事務所で、相手方に、接触を禁止し、継続する場合は法的対応を取る旨の警告書を作成の上、内容証明郵便で送付。
・夫には、接触を禁止し、誓約を破った場合の慰謝料、及び離婚を定めた誓約書を作成。