相談者:
東北地方 法人

相談内容:
顧客から預かった金を横領の上、無断欠勤をしていて連絡が取れなくなっている社員に返還を求めたい。また本人の対応にもよるが、会社の信用問題にもつながるので、出来るだけ大事にしたくない(告訴には慎重)。なお本社に顧問弁護士もいるが、なかなか気軽に相談しにくい。

解説:
従業員が、顧客から回収した売上金等は、従業員の手元にありますが(占有)、会社の所有に属しますので、これを自己のものにすることは業務上横領罪となります。これは10年以下の懲役に処せられる重大な犯罪行為です。また民事上も損害賠償を請求できます。

対応:
相手方住所に、本人の自発的な更生を期待し、会社への出頭を呼びかける連絡と、これに応じない場合はやむなく刑事告訴を行う旨の通知書を作成。

→従業員が横領して逃亡した場合は、借金の返済に充てているなど、既に手元にないことが予想されます。一括での弁済が難しい場合は、公正証書で支払いについての誓約書や借用書(準消費貸借契約書など)を作成することも検討します。